国が法の「抜け穴」を塞ぐのはインバウンド(訪日外国人)の受け皿が成長産業である証しだろうか。国土交通省と厚生労働省が5月、民泊の浄化を狙う通知を自治体に出した。「建築基準法への適合確認の徹底に努めていただきますようお願いします」。床面積200平方メートル以下の建築物が旅館業法上の営業許可を取る際に、建築士による証明書の提出を求める内容だった。これまでは不要としていた。民泊の営業は旅館業法の「
SNS : X での活動はコチラ↓大田区特区民泊反対 / http://@ootaku_minpaku■住民の声が無視され、住宅地の様々な場所で民泊・外国人寮 等、の開設がされようとしています特区民泊とは、2泊3日以上宿泊可能で、365日営業する事ができる制度です。住民の意見は一切考慮されず、反対しても許可されて...