ライフワークは知財の裁判例研究。 「特許裁判例事典【第三版】」及び「意匠裁判例事典」を出版しました。 *最新の重要裁判例を140字で分かりやすく解説します!! Amebloで更に詳解。 Youtubeでは論点毎に動画解説(下記リンク)。講演・論稿等多数⇒個人HPで過去資料公開中takaishihideki.com

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『特許裁判例事典(第四版)』をようやくリリースできました。 出版元の経済産業調査会が解散してしまったため、紙の出版をやめて、電子出版にしました。 検索できますし、生成AIの学習にも使えますから、是非ご活用ください!! 2025年6月1日 高石秀樹 #知財塾
1 Jun 2025
『特許裁判例事典』販売開始🎉 本日より、高石秀樹氏著『論点別 特許裁判例事典【第四版】』の販売を開始しました。裁判例の知見を活用した特許実務の実現に、ぜひお役立てください!(個人向けと法人向けで金額と利用条件が異なりますのでご留意ください) ご購入はこちら:chizaijuku.com/books/tokkyo-…
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【論稿/英国特許】FRANDレートの算定を巡る InterDigital v. Lenovo 英国訴訟(小林和人、パテント誌2025年9月) <主な争点> ①InterDigitalの最終提案(5G Extended Offer)がFRAND条件に適合するか。 ②適合しない場合、具体的なFRANDレートはいくらか。 ③Lenovoが「Willing Licensee(誠実な実施者)」でない場合、差止命令は認められるか。 1.英国高等法院の判断(EWHC 539, 1578)  高等法院は、両者のオファーはいずれもFRANDではないと判示した。  FRANDレートの算定方法:最も比較可能性が高い契約としてLG(2017)を選定。これをベースに、販売地域や規格比率を調整し、1台あたり0.175ドル(ブレンドレート)と算定した。  一括金の決定:2007年から2023年末までの全期間を対象とし、実施料として1億3870万ドルを提示した。  利子の付加:支払遅延による利益を排除するため、四半期複利4%の利子(4620万ドル)を付加し、総額を1億8490万ドルとした。  ボリュームディスカウントへの批判:SamsungやAppleに適用された60〜80%もの大幅な割引は、小規模実施者に対する差別的な行為であり、FRANDではないと指摘した。  差止命令の当否:Lenovoに判決の条件を受け入れるかの選択肢を与え、拒否した場合のみ差止命令の対象となるとした。 2.控訴院の判断(EWCA Civ 743)  両者が不服として上訴した結果、控訴院は高等法院のロジックを踏襲しつつも、数値を修正した。  レートの修正:比較対象としたLG契約の分析を見直し、基礎レートを0.24ドルから0.30ドルへ、調整率を0.728から0.75へと引き上げた。  最終的な判示:FRANDレートを1台あたり0.225ドルに上方修正した。これにより、一括金の元本は1億7830万ドルとなり、これに同様の利子(4%四半期複利)を加算するよう命じた。 3.結論と示唆   本件は、英国裁判所が「比較アプローチ」を重視し、独自の計算で具体的なグローバルレートを導き出した重要な事例である。特に以下の点が実務上重要である。  ①過去分の支払い: 損害賠償請求権の消滅時効にかかわらず、Willing Licenseeは過去の全実施期間についてロイヤリティを支払うべきであるとされた。  ②透明性の要求: 大手企業への極端な優遇(不透明なボリュームディスカウント)は、非差別性の観点から否定されるリスクが示された。  ③利子の重要性: 交渉を長引かせることによる「ホールドアウト」の利得を打ち消すため、複利による利子付加が正当化された。 jpaa-patent.info/patent/view…
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【論稿/特許】食品産業における知財・無形資産(藤原研二郎、パテント誌2025年9月) 1.食品産業は、その役割(川上・中流・川下)に応じて知財戦略が大きく異なる。 2.食品分野特有の論点  食品産業には、他の技術分野とは異なる「歴史」と「感覚」に起因する難しさがある。    『歴史の長さと地域性』:有史以来続く産業であり、地域ごとの差異が激しいため、「世界公知」の把握が困難である。  『風味の複雑系(デジタル化の困難)』:食品は純物質ではなく、時間変化する複雑な組成物である。味覚・食感・嗅覚が絡み合う「風味」を客観的に検証することは極めて難しく、結果として「言語化できないスキル(ノウハウ)に頼らざるを得ない構造がある。  『独占が利益の最大化とは限らない』:新商品の類似品が出ることで市場全体の「食経験」が増え、結果として市場が拡大する場合もある。 3. ノウハウと無形資産の活用  食品産業において、特許切れ後もビジネスを継続させる鍵は「ノウハウのマネジメント」にある。 『製造ノウハウ』:原材料のバラつきをどう抑えるか、品質規格をどう保証するか。 『ブランドストーリー』:三島食品の「青のり」欠品時の対応や、サッポロビールの地名活用のように、信頼や物語を無形資産化する。 『技術継承(スキル)』:言語化をあきらめ、修行や徒弟制度を通じて「体感」として伝承する。 『識別ノウハウ』:消費者が自発的に生み出す「使い道」や「愛着」をブランドコントロールに取り込む。 jpaa-patent.info/patent/view…
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【論稿/米国意匠】米国意匠法による仮想空間における商品等の保護(山口洋一郎、パテント誌2025年8月) 1. 米国意匠制度の特異性~物品の用途は無視される  米国の意匠法は特許法の一部(35 U.S.C. §171)であり、特許の原則が適用される。最大の特徴は、「クレームの前文に記載された物品の用途が原則として限定にならない」という点にある。  新規性の判断: 本願物品と全く異なる技術分野の公知意匠であっても、形状が実質的に同一であれば新規性欠如の根拠となる(例:圧縮ガス用カプセルの新規性が「ビン」の意匠によって否定された事例がある)。  権利範囲: 意匠権は、用途の異なる他の物品に対しても行使可能である。登録意匠が被疑侵害物品の「部分」を構成しているだけでも、物品全体に対して権利を行使できる。 2. 仮想空間におけるデザインの保護  米国では、ディスプレイに表示される「アイコン」や「GUI」は、ディスプレイの一部として保護対象となる。  現実から仮想への権利行使: 現実の製品(靴など)に関する意匠権は、その製品が仮想空間でディスプレイに表示・販売されている場合、「通常の観察者」が混同する程度に似ていれば、侵害を主張できる。  仮想から現実への権利行使: 逆に、仮想空間のディスプレイ上に表現された物品(仮想3次元の靴など)の意匠権を根拠に、現実空間で販売される同一意匠の物理的な製品を差し止めることも可能である。 3. 米国における最新の登録事例  米国特許商標庁(USPTO)の実務の柔軟性を示す、象徴的な登録例が挙げられている。 jpaa-patent.info/patent/view…
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弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士/米国CAL弁護士、PatentAgent試験合格) retweeted
特許検索は自動の時代🤖 コンセプトを入力したら、生成AIモデルが検索式を自動生成する。生成された検索式で特許データベースを検索し、ヒット件数が20件、30件などの所定の範囲に収まるまで式の生成を繰り返す。 そして条件を満たす複数の式の合計ヒット数が100件前後となるまで検索し続けます。
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【論稿/意匠】仮想空間における意匠保護に関する 我が国意匠法の今後の対応についての 一考察(星野光秀、パテント誌2025年10月) 1. 画像意匠の保護範囲の拡張(GUIの保護)  欧州と米国の動向は対照的である。  欧州(EU): 2024年10月成立の改正CDR(欧州連合意匠理事会規則)により、バーチャルオブジェクトを特段の限定なく保護可能であることが明確化された。保護範囲は極めて広範である。  米国: 登録実務上、画像がディスプレイスクリーンという「物品」と一体化していれば、日本の操作画像・表示画像に該当しないコンテンツ(例:バーチャルな靴やモデル)であっても保護対象となり得る。 <日本への示唆>  欧州のような無制限の拡大はクリエイターの創作活動を萎縮させる懸念がある。一方、日本と制度的親和性の高い米国の「物品一体化」の考え方は、機器との関連性を緩めつつ産業発達を促す折衷案として有用である。 2. 意匠権の実施範囲を仮想空間へ延長(物理から仮想へ)  現実世界の物品(車や家具など)の意匠権が、仮想空間上のデジタルオブジェクトにまで及ぶかという問題である。  欧州(肯定的な傾向): 「抽象的見解(abstract view)」を採り、次元の変化(現実からデジタルへ)にかかわらず保護を認める。非デジタル意匠のデジタル使用を侵害とみなし得る立場である。  米国(否定的な傾向): 意匠権者に不当な「棚ぼた」利益を与える懸念や、写真撮影などの表現の自由を侵害するリスク、審査負担の増大から、否定的な見解が強い。 <日本における対応案の考察>  ①外観限定意匠権拡大案: 用途を問わず外観の類似性で権利を及ぼす。意匠投資の保護には資するが、膨大な先行意匠の調査が必要となり審査実務上の課題が大きい。  ②リアル・バーチャル等価整理案: 仮想空間内での機能が現実と等価と認識される場合に限り、類似物品として扱う。判断基準は明確になるが、保護のニーズを十分にはカバーできない可能性がある。 3. 結論と提言  仮想空間には国境が存在しないため、国際的な制度調和(ハーモナイゼーション)を意識した対応が不可欠である。日本が制度を拡張する際には、産業の発展と創作の自由とのバランスを確保することが重要となる。   意匠法のみによる解決を図るのではなく、著作権法や不正競争防止法との役割分担を明確にしつつ、段階的な法整備を進めることが現実的な対応である。 jpaa-patent.info/patent/view…

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【論稿/商標】仮想空間に関する商品・役務の商標法上 の取扱い―ニース国際分類、欧州、 米国、韓国及び我が国の状況(星野光秀、パテント誌2025年6月) 1. 仮想空間における商品・役務の分類と特定  各国・地域の審査実務において、以下の点が共通の認識となっている。  「仮想商品」という表示の不十分さ単に「仮想商品」とするだけでは範囲が不明確であり、「ダウンロード可能な仮想被服」のように、関連するコンテンツを具体的に特定する必要がある。  第9類(商品)としての取扱い仮想商品はデジタルコンテンツとして扱われるため、原則として第9類に分類される。  役務(サービス)の分類変更提供手段が仮想空間であっても原則として分類は変わらないが、「提供の目的や結果」が変化する場合は分類が変わる(例:現実の輸送[39類]に対し、仮想空間での旅行体験は娯楽[41類]とされる)。 2. 各国・機関の主な動向と特徴  地域ごとに、実務の運用や分類の考え方に独自の特徴が見られる。 jpaa-patent.info/patent/view…
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【論稿/特許】ソフトウエア関連発明のカテゴリー(羽立章二、パテント誌2025年10月) 1. ソフトウェア関連発明の4つのカテゴリー  現在、実務上で主に扱われるカテゴリーは4つであり、「ハードウェア側」と「ソフトウェア側」のアプローチに分かれる。 2. 保護対象の拡大と「3つの方針」  ①どのカテゴリーであっても、プログラムを動かす行為は「使用」に該当する。  ②装置が完成(生産)される前の、プログラム単体での流通段階(0の段階から1の段階)で権利を行使できるようにカテゴリーを追加した。  ③装置や方法の特許であっても、その「部品」であるプログラムを製造・販売する行為を間接侵害として捉える。 3. 「生産」と「提供」の特殊な解釈 ①装置の発明において、コンピュータにプログラムをインストールし、特定の機能を発揮できる状態にすることは、装置の「生産」に該当する。 ②電気通信回線を通じた「提供」 『送信型』: ダウンロード販売など。 『ASP型(SaaS型)』: プログラムはサーバ側に置いたまま、ユーザーに機能を利用させる形態。 4. 国境を越えた流通と「属地主義」  物理的な物の輸出入: 記録媒体やPCにインストールされた状態であれば、関税法による水際措置(輸入差し止めなど)が可能である。  ネットワーク経由の提供: プログラム自体には関税法の水際措置は適用されませんが、提供者が国外にいても、国内のユーザーに向けてプログラムを利用させる行為は「電気通信回線を通じた提供」として日本の特許権の効力が及ぶ可能性がある。(cf. ドワンゴ事件) jpaa-patent.info/patent/view…
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【論稿/商標】モデル事例を用いた「コンセント制度」利活用のための検討(中山真理子、竹山尚治、パテント誌2025年10月) 1. 日本のコンセント制度の核心:留保型  海外の多くの国とは異なり、日本のコンセント制度は「留保型」である。  ⇒単に引用商標権者の「同意」があれば登録されるわけではなく、特許庁が最終的に「出所の混同を生ずるおそれがない」と判断した場合にのみ、商標法第4条第4項に基づき登録が認められる。 2. 実務上の重要ポイント(モデル事例からの知見) ①合意書(同意書)の文言工夫  商品・役務の特定: 「特定の商品にのみ使用する」という文言は必須に近い。ただし、具体的な商品名まで記載しなくても、流通経路や需要者の相違を明記することで、将来の混同回避の意思を示すことが可能。  グループ会社間: 「互いに混同を避けるための措置をとる」といった強い表現が、混同を否定する強力な考慮要素となる。  ハウスマークの付加: 出願商標にのみハウスマークを付す場合でも、「常にハウスマークと併記する」という具体的な態様を合意・実施することで、出所を明確に区別できる。 ②意見書での主張  ファクトベースの説明: 合意書で書ききれない「ビジネスの実態(需要者の層、専門性、価格帯、生産部門の相違)」は意見書で詳細に立証する。  不使用の扱い: 引用商標が実際には不使用である場合、その旨を合意書に書くのは商標権者の不利益になる可能性があるため、「代替案の文言(流通経路の相違)」などを用いて事実上の不使用領域を避ける工夫が推奨される。 jpaa-patent.info/patent/view…

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令和5年(行ケ)10149【独立バッフルを有する多分岐熱交換器】<宮坂>  引用文献2の記載から、「バッフルセル」自体が流体の流れを邪魔し方向を変更する構成であり、本件補正発明の「バッフル」に相当する。  また、「バッフルセル」は固体部分(ソリッドドメイン)を含み、流路をブロックする機能を有することから「固体壁」といえる。  さらに、「(単位セルと)別個の壁」の意義について、物理的な分離ではなく機能的な区別を意味すると解釈し、引用発明2において「バッフルセル」と「経路セル」が機能的に区別されていることから、これも相当する。  ⇒両発明とも「熱交換器」に関する技術であり、熱伝達効率向上のために流路構成を工夫するという課題や手段(バッフルの利用)において共通性があるから、動機付けあり。 courts.go.jp/assets/hanrei/h…

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令和6年(ネ)10038【自動二輪車のブレーキ制御装置】<本多>  本件明細書の記載が「角速度」で一貫している以上、「角加速度」への誤記の訂正(読み替え)は認められない。  ⇒特許請求の範囲に記載された発明(物理的に矛盾する計算式を含む)は、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえず、サポート要件違反 (判旨抜粋)  控訴人は、式A「Ghosei=Gken-(Ψ・Rhsen)」に関し、Ψを通常の記号の意味どおりに捉えると、加速度の次元を有するGkenから角速度にセンサー取付け高さを乗じた速度の次元を有する値を減算する式となっており、物理学上意味をなさない式となってしまうから、「Ψ・Rhsen」をその字義どおり、角速度にセンサー取付け高さを乗じる計算であると理解することはできない一方、式Aのうち横G(Gken)の補正項である「Ψ・Rhsen」が、Gkenに重畳されている円周軌跡上の速度変化、換言すれば、周加速度を取り除くための補正項であることは明らかであると主張するが、…物理学上意味をなさないことをもって誤記と認められるわけではなく、式Aについては上記のとおりであるから、控訴人の主張は採用できない。 courts.go.jp/assets/hanrei/h…

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【商標/類否】令和7年(行ケ)10111『SORA』<森冨> ⇒類似(図形と文字を分離観察OK) (1)商標の類否  両商標はともに図形部分と文字部分が間隔を空けて配置されており、分離観察が不自然なほど不可分的に結合しているとはいえない。また、図形部分からは特定の称呼や観念が生じないため、出所識別標識として強く支配的な印象を与える文字部分「SORA」を要部として抽出することが許される。両者を比較すると、外観は近似し、称呼(ソラ)は同一であるため、両商標は類似する。  ⇒図形と文字の結合商標において、図形部分が抽象的で特定の観念を生じない場合、文字部分のみが要部として抽出されるリスクが高い。  出願実務においては、既存の文字商標との抵触を回避する目的で図形を付加しても、両者が不可分に結合(例えばロゴタイプの著しい図案化や重なり合い等)していなければ、類似と判断されることが多い。 (2)役務の類否  指定役務の類否は、手段や目的の関連性、同一営業主・同一場所での提供の有無等の「取引の実情」を基準に判断される。美容室(ヘアサロン)においてマッサージやフェイシャルエステが提供される等の近年の取引状況に照らせば、本願指定役務と引用指定役務は、美容という目的を共通にし、提供する営業主や場所が重なる実態がある。したがって、美容師法における厳密な定義の違いにかかわらず、両役務は類似する。  ⇒役務の類否判断において、国家資格(美容師等)の有無や法的な業務範囲の区分けよりも、実際の市場におけるサービスの複合化(美容室でのマッサージ提供等)という「取引の実情」が優越する。企業の事業多角化により、かつては非類似とされた役務間でも混同のおそれが肯定され得る。 courts.go.jp/assets/hanrei/h…
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【論稿/オーストラリア商標】「Jägermeister」の事件から学ぶ著名商標の保護及びパッケー 模倣による不正な使用に関する考察(遠藤華英、パテント誌2025年11月)  オーストリア最高裁判所(OGH)における「Jägermeister(イェーガーマイスター)」の著名商標保護およびパッケージ模倣に関する判決。 1. 事件の概要:Jägermeister vs SPAR  世界的に有名なハーブリキュール「Jägermeister」の権利者である原告が、自社製品のパッケージ(オレンジ色の帯、黒の文字、鹿の頭の図形など)を模倣した商品を販売した被告(SPAR)に対し、商標権侵害および不正競争防止法違反を理由に訴えを起こした事案。  争点: 被告による模倣が、著名な原告商標の「名声の不正利用(フリーライド)」や「識別性の毀損」に該当するか。  結論:原告勝訴 2. オーストリア裁判所の判断のポイント  裁判所は、商標法と不正競争防止法の両側面から、著名商標に対する「寄生的な搾取」を厳格に否定した。  A. 商標法面(§10 Abs 2 MSchG)  混同のリスクは不要: 著名商標の場合、消費者が「二つのブランドの間に精神的なつながり(連想)」を持つ程度の類似性があれば保護される。  類似性の基準: 外観、称呼、観念の3点のうち、どれか一つでも類似していれば侵害と判断される可能性が高い。  立証責任: 不公平な利用がないことの立証責任は、原則として侵害者側(被告)にある。  B. 不正競争防止法面(§1 UWG)  評判の不当利用: 単なるデザインの模倣にとどまらず、原告が長年かけて築いた「プレミアムブランド」としての評判にタダ乗り(フリーライド)する行為は、競争の公平性を損なう不公正な商慣行である。  攻撃的な模倣: 特に若い層に人気の高いブランド要素を、漫画的に変形させて使用した点は、評判を損なう「攻撃的な行為」と判断した。 jpaa-patent.info/patent/view…
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【論稿/税関】税関の専門委員(磯貝克臣、パテント誌2025年11月)  税関の専門委員は、事案ごとに3名の専門委員(例:大学教授、弁護士、弁理士の混合)が選出される。  税関は、明らかな事実誤認がない限り、専門委員の多数意見を尊重して判断を下す。  2025年時点のリストでは、大学教授4名、弁護士20名、弁理士20名が登録されている。 <専門委員の実働プロセス> 1. 資料受領と個別検討 2. 専門委員の事前打ち合わせ(Web会議)  3名の専門委員と税関職員による顔合わせ。ここでは結論を出すのではなく、当事者への「追加資料の求め」を行うか否かを協議する。 3. 意見聴取の場(口頭審理)  当事者が直接出頭し、プレゼンテーションと反論を行う極めて重要な場である。  議事進行は、申立人・利害関係者それぞれの意見陳述、相互の反論、専門委員および税関からの質問、最終陳述の順で行われる。  専門委員は、質問を通じて各当事者の主張を補完させ、最終結論に至る論理付けを明確化する。 4. 意見書の作成と提出  「意見聴取の場」の議論や補足意見書を踏まえ、鑑定書形式の専門委員意見書を作成する。3名の意見が割れた場合は、2対1の多数意見が採用される。 jpaa-patent.info/patent/view…

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弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士/米国CAL弁護士、PatentAgent試験合格) retweeted
特許実務化のための進歩性のすべて 日本の進歩性について一通りまとめられているようです。大作ですね。
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弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士/米国CAL弁護士、PatentAgent試験合格) retweeted
「進歩性のすべて」をご献本いただきありがとうございました! 著者の皆様にお礼申し上げます。
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弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士/米国CAL弁護士、PatentAgent試験合格) retweeted
著者の皆様から「特許実務のための進歩性のすべて」をご恵贈いただきました。 これでセル完全体になります(?)
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弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士/米国CAL弁護士、PatentAgent試験合格) retweeted
話題の新刊、「特許実務のための進歩性のすべて」、これは素晴らしい。実務家、初学者からキャリアの長い方にも新たな発見があるのでは。勉強させていただきます!
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弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士/米国CAL弁護士、PatentAgent試験合格) retweeted
この本が流行っていると聞いて。
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弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士/米国CAL弁護士、PatentAgent試験合格) retweeted
ごまだれ〜🎵 進歩性の全てをご恵贈いただきました。 行こう、この世の全てを知る旅へ
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弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士/米国CAL弁護士、PatentAgent試験合格) retweeted
「特許実務のための進歩性のすべて」著者の皆様からご献本頂き感謝申し上げます [今月の進歩性勉強会] @ipfbiz 安高さん @kakisukeko16 木本さん @GoKu4195 久郷さん @下井さん  @田中さん @tanikazp912 谷さん @syuH1109 原田さん @jzE2dgwCIS49659 平林さん [監修] @CAL000000 高石先生
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