自分の所有物である国旗を損壊する限り周囲に物理的な危険等は与えないわけで、結局は不快感の規制。そうすると、国家に対する著しく不快な表現を用いた罵詈雑言(これは表現として保護される)と差がある行為なのかどうか問題になろう。
あと、著しく不快な「除去」って具体的にどんな行為が当てはまるんだろうか。除去は他人が掲げている国旗に限るべきではなかろうか。
このところ、時間があれば国旗損壊等罪について考えている。
色々あるが、不快感を規制根拠にしている点はすごく特徴的だと思う。
その点からするとこの立法案は、
「国旗不敬罪」と呼んだほうが自然だと思う。
自分が所有する国旗を損壊しても、それ自体では物理的な害悪を生じないのだから、規制の本質は国旗に対する不敬な態度にある。