最高裁への上告期限が過ぎ、東京地裁・東京高裁の判決通り、ぼくや五月書房新社の完全勝訴、烏賀陽弘道氏の完全敗訴が確定した。当初からわかり切った結論ではあるが、常識・良識を貫いた裁判所裁判官、冷静な論理構成を築いてくれた弁護人・西脇亨輔弁護士に改めて感謝したい。
裁判や判決をめぐる感想など個人的に表現したいことは多々あるが、この際ここに書き記しておくことはやめておこう。裁判の進行や弁護内容などについては感謝の辞を記しておいた通りだが、訴えそのものは誠に荒唐無稽、通常の理解を超えるもので、ここに評価の一端をも書き記すに値しない代物だからだ。
今後のことについては、原告・控訴人とは、ただただ一切の関わりを持ちたくないという一点に尽きる。
本日、東京高裁より控訴審判決が郵送で届いた。烏賀陽弘道氏が五月書房新社やぼくを言論妨害の廉で訴えた控訴は棄却され、東京地裁の判決が維持された。つまりぼくや同社側の完全勝訴、烏賀陽氏側の完全敗訴の結論は動かなかった。
判決内容は極めて常識的・良識的なもので、基本的なところにおいて地裁判決を引き継いでいる。
判決によれば、五月書房と烏賀陽氏は、同氏の著書の出版契約に至っておらず、出版妨害をしたという事実は認められない。
また、当時、烏賀陽氏がSNS上で特定の固有名詞を挙げて言い争いをしていた行為に恐怖を感じた五月書房社主が、そのような行為をやめて過去の全ての発信を消去するように求めたことも一方的な侵害行為などではない、と結論づけた。
トラブルは当事者同士が話し合って解決すべきであり、それをSNS上で発信してしまう烏賀陽氏の姿勢には同意できないという五月書房の考えが支持された。
烏賀陽氏は判決文を拳拳服膺し、今後に生かすべきだろう。