テレビ番組を無許可でXに転載する行為は、
著作権法違反にあたります。
これによって、刑事罰の対象となるだけでなく、民事上でも損害賠償などを請求される可能性があります。
著作権侵害にあたる行為
テレビ番組の映像は、著作物として放送局や制作会社に著作権が帰属しています。無断でXに転載する行為は、主に以下の権利侵害に該当します。
公衆送信権の侵害Xのような不特定多数の人が閲覧できるインターネット上で、テレビ番組の映像をアップロード・投稿する行為は、著作権者が持つ「公衆送信権」の侵害にあたります。
これは、Xの「引用リポスト」機能を使って、違法にアップロードされた動画を拡散する行為も含まれる可能性があります。
複製権の侵害番組の映像を録画・録音したり、スマートフォンで画面を撮影したりする行為(いわゆる「スクショ」)は、著作物の「複製」にあたります。
個人的な利用の範囲内であれば問題ありませんが、Xに投稿する目的で複製することは、私的利用の範囲を超えるため、違法となります。
同一性保持権の侵害元の映像に、字幕や効果音、画像などの加工を加えて投稿する行為は、著作者の意に反して著作物を改変することになるため、「同一性保持権」の侵害にあたる可能性があります。
法的な罰則
著作権侵害には、以下の刑事罰や民事上の責任が科せられる可能性があります。
刑事罰
10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方。
法人が同様の行為を行った場合は、3億円以下の罰金が科せられる可能性があります。
民事上の責任
著作権者から損害賠償を請求される可能性があります。投稿の差し止め請求が行われることもあります。
その他の注意点
「引用」とは認められにくい著作権法上、公正な慣行に従い正当な目的で行われる「引用」は認められますが、Xでテレビ番組の映像をそのまま転載する行為は、引用の要件を満たさないため、著作権侵害となります。
X(SNS)の利用規約違反著作権を侵害するコンテンツの投稿は、各SNSの利用規約に違反するため、アカウントの凍結や停止措置を受ける可能性があります。