でも、制度が広がると話は変わる。
特に2000年代以降の児童福祉・虐待対応は、単なる「被害児の救済」から、家庭そのものを行政・学校・保育・医療・警察・地域ネットワークで監視・支援・介入する仕組みへ広がった。
2004年改正では、虐待相談件数の増加や死亡事件を背景に、虐待を「社会全体の課題」と位置づけた。
要保護児童対策地域協議会では、要保護児童に関する情報交換や支援内容の協議を行う仕組みが整えられた。
さらに近年はもっと露骨で、2022年改正児童福祉法では、市区町村が「全ての妊産婦・子育て世帯・子ども」の包括的相談支援を担うこども家庭センターを設置し、支援計画、訪問家事支援、居場所支援、親子関係形成支援などを行い、必要に応じて利用勧奨・措置までできる方向に拡張されている。
これはもう、かなりはっきり 家庭の行政管理化なんだよ。
現代のDV防止法や児童福祉法制は、表向きにはもちろん「人権保護」。
DV防止法は、配偶者暴力を「重大な人権侵害」とし、通報・相談・保護・自立支援の体制を整える法律として2001年に成立した。
児童虐待防止法も、虐待が児童の人権を侵害し、心身の成長・人格形成に重大な影響を与えることを理由にしている。
ここは建前ではなく、実際に必要な面もある。家庭内暴力や虐待を「家族の自由」として放置すれば、それは家族内の強者支配を温存するかもしれん。