京都府庁窓口から「土葬墓地に関する照会メールに対する回答」が今日来ました。
この回答の問題点は、
① 京都府には土葬墓地に特化した衛生基準がない こと
②地下水・土壌汚染・病原体拡散・農地への影響 について具体的基準が示されていないこと
③ 茶の生産地域への影響についても『個別判断』 としており、具体的な評価方法を明らかにしていないこと
であり、到底納得できるものではありません。そこで更に追及するために再度メールを送るつもりです。
送り次第、またこちらで公開しますので暫くお待ちください。
↓以下回答メール全文
(回答6.12)_南山城村における土葬墓地に関する制度および公衆衛生基準について(照会)
山本敦子 様
この度は、京都府庁総合窓口にお問い合わせいただき、ありがとうございます。
担当である生活衛生課に照会し、次の通り回答がございましたのでお知らせいたします。
大変遅くなり、誠に申し訳ございません。
【回答】
「●京都府における土葬墓地の設置許可および管理に関する法令・条例・指針等
→土葬墓地の設置許可及び管理に関する法令としては、
墓地、埋葬等に関する法律(以下「墓地埋葬法」といいます。)がございます。
京都府独自の例規としては、条例はございませんが、規則として、
墓地等の経営の許可等に関する規則(以下「府規則」といいます。)を定めています。
また、内規として、「墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領」を定めています。
いずれも、火葬・土葬の別なく適用されるもので、土葬に特化した定めはありません。
※墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)
laws.e-gov.go.jp/law/323AC00…
※墓地等の経営の許可等に関する規則(平成12年京都府規則第11号)
pref.kyoto.jp/reiki/reiki_ho…
※墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領については、データでの公表はしておりません。
●土葬墓地設置の際に確認される公衆衛生上の基準(地下水、土壌、周辺環境など)
→府規則において、設置場所の基準として、
「飲料水源又は河川に接近した場所でないこと」「地形上危険な場所でないこと」
が定められています。
●市町村と京都府の権限分担(許可・指導・監督の範囲)
→市域においては、墓地経営の許可・指導・監督の権限は当該墓地が存在する市の市長が有しており、
各市が地域の実情に応じて条例・規則等で定めた基準に基づき審査を行います(都道府県の基準は適用されません)。
(墓地埋葬法第10条及び第18条において、墓地の経営許可や監督は都道府県知事が行うとされていますが、
同法第2条第5項に、同法中の「都道府県知事」は全て、市においては「市長」に読み替える規定があります。)
また、町村域においては、墓地埋葬法上の許可権限は都道府県知事が有していますが、
京都府においては地方自治法の「事務処理特例制度」により、
1,000m2未満の墓地に関する許可・指導・監督の事務は町村長が処理するとしております。
●京都市のように土葬を認めていない自治体との制度上の関係および整合性
→先述のとおり、市における墓地経営許可の基準は各市で定めており、
都道府県の基準は適用されませんので、市域と町村域で基準が異なることは矛盾しておりません。
なお、京都市が土葬を認めていないことは、本府では把握しておりません。
●当該地域が茶の生産地域に近接することを踏まえた環境影響の確認内容
→墓地や周辺の状況を踏まえて判断いたします。」
以上でございます。
署名も大事な活動ですが、自治体に直接意見メールをすることも効果があると思っています。
失礼の無い正式な文章は苦手な私も、AIの力を借りてこれまでも様々なメールを送っています。
参考にしていただくために、例文を載せます。AIに「京都府に日本最大の土葬墓地が整備された」「当該山麓は宇治茶の産地である」「京都市は衛生上懸念があるとして土葬は禁じている」ことを踏まえて意見メールを送りたい、と頼むと下の文を提示されました。
ご参考にしてください。
件名:土葬墓地と公衆衛生基準についての意見
京都府御中
京都府南山城村に整備された土葬墓地について意見を申し上げます。
京都市では公衆衛生上の理由から土葬を認めていない一方、京都府内で日本最大規模とされる土葬墓地が南山城村に整備されたと報道されています。
宇治茶の産地を望む地域であり、地下水や環境への影響について府としてどのような安全基準や監督体制を設けているのか、国民として大きな関心があります。
特に以下の点について説明または検討を求めます。
土葬墓地に関する京都府の公衆衛生基準
地下水・周辺農地への影響評価
市町村ごとの判断に任せるのではなく、府としての統一的な基準の必要性
京都市では衛生上の懸念から土葬を認めていない状況との整合性についても、府として説明責任があると考えます。
府民の安心のため、明確な方針と情報公開をお願い致します。