米国とイランの覚書草案、14項目の全文(ブルームバーグが入手とのこと)
1.イランと米国は、現在の戦争におけるそれぞれの同盟国とともに、この覚書への署名をもって、レバノンを含む全ての戦線における戦争の即時かつ恒久的な終結を宣言する。両国は今後、互いに対するいかなる敵対行為も開始せず、また相互に対する武力による威嚇または武力行使を控えることを約束する。最終合意は本条および他の全条項の内容を確認するものとする。
2.イランと米国は、互いの主権および領土保全を尊重し、相手国の内政に干渉しないことを約束する。
3.イランと米国は、最長60日間以内に交渉を行い、最終合意に到達することを約束する。期限は相互の合意により延長を可能とする。
4.この覚書への署名をもって直ちに、米国は海上封鎖を解除し、イランに対するいかなる妨害や阻害行為も行わない。また、30日以内に海上交通を全面的に回復させる。イラン側の船舶の往来は、戦前の通航量に見合う水準とする。米国はまた、最終合意から30日以内に周辺地域から自国軍を撤収することを約束する。
5.この覚書への署名後、イランは直ちに措置を講じ、ペルシャ湾とオマーン海間を往来する商船の運航を30日以内に戦前の水準へ回復させる。これには技術的障害の除去およびイランによる機雷の除去が必要であることを考慮する。
6.米国は地域のパートナー国とともに、両当事者が合意する包括的なイラン復興・経済開発計画を策定することを約束する。この計画については、少なくとも3000億ドルの資金供給を確保する。最終合意の一部として、この計画の実施メカニズムを60日以内に策定する。
7.米国は、最終合意の一部として合意される日程に従い、イランに対して現在適用されている全ての制裁を終了することを約束する。これには国連安全保障理事会および国際原子力機関(IAEA)理事会の決議、ならびに一次制裁と二次制裁を含む全ての米国の単独制裁が含まれる。
8.イランは、核兵器を決して製造しないとの立場を改めて表明する。イランと米国は、濃縮核物質の扱いおよび、イランの核関連ニーズを含むその他全ての相互合意された核関連問題について、最終合意の中で適切に対処することで一致した。最終合意は本条の内容を確認するものとする。
9.イランと米国は、最終合意に至るまでの間、現状を維持することで合意する。イランは核開発計画に関して現状を維持し、米国は新たな対イラン制裁を課さず、地域における軍事力を増強しない。
10.米国は、この覚書への署名直後から制裁解除日までの間、米財務省がイラン産原油、石油化学製品およびその派生製品の輸出、ならびに銀行、保険、輸送など関連サービスに対する適用除外を発行することを約束する。
11.米国は、最終合意に向けた交渉の進展を踏まえ、イランの凍結または制限された資金・資産を解放し、完全に利用可能な状態にすることを約束する。これらの資金は、マスター口座に保有されているか移転されたものであるかを問わず、イラン中央銀行が指定する最終受益者への支払いに使用され、完全に利用可能とされる。米国はこれに基づき必要な全ての許可およびライセンスを発行することを約束する。
12.イランと米国は、最終合意の履行および将来的な順守を監督するための実施メカニズムを設立することで合意する。
13.覚書への署名後、この覚書の第4条、第5条、第10条および第11条の履行開始に関する保証を受け、かつそれらの措置が継続的に履行されることを条件として、イランと米国は、残る条項のみに関する最終合意交渉に入る。
14.最終合意は、国連安全保障理事会の拘束力を持つ決議を通じて承認される。
以上です。