【要約】令和7年ネ5870号 損害賠償請求控訴事件 判決文
事件概要
• 裁判所: 東京高等裁判所 第10民事部
• 事件番号: 令和7年(ネ)第5870号(控訴事件)
• 原審: 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第22836号(32部)
• 控訴人: 代替氏名A(いつかのそらびと)
• 被控訴人:岡秀昭
• 判決日: 令和7年(2026年)4月23日
主文(判決の結論)
1. 本件控訴を棄却する。
2. 控訴費用は控訴人の負担とする。
→ 控訴棄却(原告側の控訴を退け、原審の原告請求棄却判決を維持)。原告の損害賠償請求は認められませんでした。
相手の卑劣な行為を拡散希望
「秘匿取り消し棄却(仲間のそらびと本訴は勝訴)
の真相」
相手は私が開示請求を行い提訴することに先回りし、秘匿で訴訟を仕掛けて来ました。
名誉毀損における秘匿の理由ですが、私が実名報道をマスコミに依頼して報道されてプライバシーが侵害される恐れがあると秘匿保護を主張しました。
私は開示請求対策をしている相手に訴状を送るために必要なため、医師アカウントについて相手が勤務すると推定される病院を突き止めました。その病院に現在勤務するかつての元同僚整形外科医師がいることがわかり、接触したところ、当該医師の情報提供の申し出があり、DMでやりとりをしていました。
相手の医師を直接は知らないが当該医師で間違いないかの情報を調べて教えてくれるということでしたが、実は裏で相手医師に私の捜査情報やDMを全て提供していました。
そして
実名報道される可能性があるという私のDMが相手弁護士により裁判所へ証拠提供され、相手の実名報道される可能性が否定できないという理由で裁判所は秘匿を維持する結果となったのです(いつかそらびとも同じ証拠で同じような主張)
スパイ行為を行い仲間を利用する極めて卑劣な行為です。