厚生労働省より高額療養費制度見直しに関してパブリックコメントが開始されました。
◯健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関するご意見の募集について
public-comment.e-gov.go.jp/p…
◯健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関するご意見の募集について
public-comment.e-gov.go.jp/p…
今回のパブコメでは、令和8年8月からの「1段階目の見直し」と令和9年8月からの「2段階目の見直し」について意見を求めています。パブコメに記載された概要は以下の通りです。
【政令案のパブコメの概要(抜粋)】
健康保険法施行令(大正 15年勅令第243号。以下「健保令」という。)の高額療養費算定基準額について、別紙の通り改正する。
○ 具体的には、
・令和8年8月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額(月間の高額療養費算定基準額)を見直すとともに、
・令和9年8月からは、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行うこととする。
その際、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化する観点から、多数回該当の金額(※)を維持する(年収約200 万円未満の課税世帯の被保険者等については令和9年8月から引き下げる)とともに、令和8年8月から、新たに年間の高額療養費算定基準額(年間上限)を設ける。
【省令案のパブコメの概要(抜粋)】
一部改正政令により、別紙の通り、令和8年8月から、新たに年間の高額療養費算定基準額(以下「年間上限」という。 )を設けること等に伴い、必要な読替えや申請手続の方
法を定めるほか、所要の規定の整備を行う。