刑事罰を伴う法律に「社会通念」という、公権力が事実上いかようにも解釈できる文言を盛り込むことは極めて危険であり、
そのような法律が作られることは、決してあってはなりません。
曖昧な表現規制法の恐ろしさは、刑法175条の歴史が物語っています。
これで本当に自民党や法制局の了解が取れたのか??
2条2項は極めて広範に表現の自由を規制してるし、罰則が適用されるかどうかも「総合勘案」で罪刑法定主義に反する。
私も国旗はしっかり守るべきとの立場だが、さすがにこれは立法論として荒過ぎる。憲法裁判所があれば間違いなく違憲立法でしょう。