特商法12条の6が認定された場合の「取消権」が有効となる法的構成を補足します。長いですが、被害を受けられた方には必要なことかと思います。
第12条の6(意に反する申込みの禁止)
事業者は、インターネット通販の最終確認画面において、「契約期間」「支払総額」「解約の条件」などを消費者が容易に確認できるように表示しなければならないという義務です。
これを怠ったり、意図的に見えにくくしたりする行為(ダークパターン)を明確に禁止しています。
⇒12条の6が認定された場合、自動的に15条の4に基づく「取消権」が発生します。
第15条の4(契約の取消権)
「事業者が第12条の6に違反する表示を行い、それによって消費者が誤認して契約ボタンを押してしまった場合、消費者はその契約を取り消すことができる」という、消費者の直接的な権利を定めています。
15条の4が適用されると?
DAZN側が「5/30〜6/11の期間外だから解約できない」と言い張るコンプライアンス軽視のマイルールは、国家の法律(特商法15条の4)の前では一切通用しなくなります。
・契約の遡及的無効
契約は「最初からなかったこと」になります。
・返金・請求停止の義務
DAZNは年間契約としての残りの請求(毎月980円×残りの月数など)を行う法的根拠を失います。
すでに支払った分についても、不当利得として返金を請求できます。
◇最も重要
この「15条の4による取消し」は、消費者が事業者に対して「取り消します」と意思表示(通知)することで効果を発揮します。
DAZNが「期間外」と突っぱねてきても、カード会社や消費者センターに対して「私は特商法15条の4に基づき、すでにDAZNへ契約の取消通知を送っている(=だから支払う義務はない)」と言える状態を作っておくことが、今後の交渉において最大の防衛策になります。
上記の内容を理解するとDAZNにも自信をもってメールを送ることができると思います。