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「支援措置があっても裁判できるから不利益がない」と安易にいうが、 そもそも支援措置は行政が行うため「行政」で不利益が生じる 司法が学校行事参加自由と認めても学校は支援措置を理由に父を排除、子の情報開示請求しても支援措置を理由に開示拒否 支援措置は「司法無視の行政連携」を引き起こす
DV等支援措置により「人権の制限」ができるという認識自体が誤解です。 支援措置は、相手方に住所を秘匿する効果があるだけで、裁判手続きを不能にするものでもありません。 父親が面会交流調停の申し立てができることは、この記事でも証明されています。
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戸籍の場合、現住所を推認できない場所に本籍地を定め自衛もできる 住民基本台帳事務における支援措置の総務省通知の対象は、住民票と戸籍附票のみで戸籍は対象外 法務省は住所秘匿のために戸籍交付拒否してよい通知通達は出してない(メール問題提起のみ) 戸籍法に反し、戸籍交付拒否する根拠はない
激ヤバ‼️世田谷区 片方の意見で通る #DV等支援措置 を根拠に戸籍法で規定のある『広域交付を拒否(根拠なし)』 #世田谷区議 の皆様出番ですよー。住民の権利侵害が当たり前になってます。他の自治体では広域交付は当たり前にできますよ🐧
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転勤は「家族の共同決定としての移動」、連れ去りは「一方的な親子関係の破壊行為」 質が全く違うのに「大人の勝手」で一括りにするのは議論のすり替え 連れ去り問題の本質は「子の最善の利益」ではなく「親の都合で子を紛争に巻き込む」こと 居所移動だけとらえ本質を意図的にごまかすのはおかしい
大人の勝手な思いで子の居所を変えてはならず ⇧ それを言い出したら転勤を伴う総合職は子を持てませんね… 共同親権界隈の別居親で海外赴任した人もいたよな🤔
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子の引渡が認められるか否かは、子の年齢がかなり影響している印象がある 乳幼児・保育園までは子の引渡認容判断はある程度しやすいが、別居時に小学生以上ないし判断時期が小学校入学後になると、「(再び)転校させ子の環境を変えるのか」がネックになり、母でも子を取り戻せないことが多いイメージ
監護権、裁判所は、①実際の同居しているかでほぼ決まってて、次いで②同居過程に違法性があるか、その同居で弊害が起きているか、子どもの意思がどうなっているかで覆すか判断しているイメージ。 よく問題になる親子交流は、もう一段下がるファクターかもね。実施が監護側の監護権を大きく補強する反面、不実施が非監護側に有利に働く局面は限定的というか。
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1回目の別居で、子を転校させること自体が問題なんだけどね。 そこは既成事実になってしまって、子が元の環境に戻りたいと言っても、年齢が10歳以下だからとか、「このまま通い続ければ、そのうち学校にも馴染むだろう」になってしまう。
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依頼者さんが、私的には全然知らないメディアから取材を受け、その記事の原稿を見せてもらったら、共同親権とも絡めて思いのほか上手くまとまって書かれていて驚いている 連れ去り被害者側は記事になりにくいから、ちゃんと公開される記事になると良いな
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連れ子さんは15歳以上だから、離縁申立は連れ子さんの名前でやってるのでは?(そのため養子の離縁意思確認必要) 以前、うちの依頼者も、連れ子(成人済み)の縁組に関し、有責配偶者妻が離縁届を偽造し、養子にも養親にも内緒で勝手に縁組解消しようとして大問題になりそうになったことがあったな
長男との離縁申立をされました 2歳から、17年一生懸命育ててきたのに、なんでこんな酷いことをするのか 妻はもう私の知ってる人間ではない そして、実子の2人とも断絶されている 相手の親、弁護士、妻には恨みしかない 恨みを抱いて死ぬしかないのか
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共同親権を断固拒否し単独親権を求める「有責・連れ去り・ネグレクト」同居親には、さすがに調停委員も、 「単独親権は難しい」 「別居親が了解しない限り、離婚訴訟しても認められる可能性は低いし、離婚成立しない間も共同親権」 とは言ってくれた こんな限界事案ではない事案ではどうなんだろう?
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【書面作成のための備忘録】 共同親権が選択可能になったが、ただ単に裁判所で「共同親権希望」と言うだけでは足りない 改正民法819条7項の枠組みに沿って ①父母と子の関係 ②父母の関係 ③その他一切の事情 を具体的に主張し「自分が育児に関わり続けることが子の利益になる」と示すことが必要→
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→ <具体例②父母の関係> 親同士が「最低限の意思疎通」が可能な関係か 別居後の連絡調整や調停での態度・配慮を通じ「夫婦の問題」と「親の責任」を切り離せている姿を示す <具体例③その他> DV虐待がない以外に、住環境(距離)、学校や周囲の理解・協力体制等、共同養育を支える諸々にも言及→
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→ <主張のスタンス> ✖「相手方への非難と怒り」ばかり言うこと (感情的対立が激しいと「協力不可能=単独親権」となる) 〇 恨みは抑え「子のための協力義務を果たす覚悟」を示す 相手の対応に問題ある場合も、感情的に批判せず「子のためにその行動は心配」と、主語を子に置いて記載する工夫
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祖父母が訴えたのは母なのにあえて「孫側」と書くことに違和感 母と子は別人格なのに、祖父母が孫を攻撃してるかのような印象操作 子(孫)を道具として利用してる 親子断絶の悲劇の多くは、同居親と子を一体化して扱い「子自身の最善の利益」を置き去りにしたことから生まれていることへの反省が必要
ちなみにこんなことを言ってる大学の先生もいます。 ---- 【末冨芳さんのコメント】親権問題でもっとも重視されるべきなのは子どもの安全と最善の利益です。2億3千万円の訴訟を大切な孫側と市に向けて起こす祖父母の事情が報道される... #ヤフコメ news.yahoo.co.jp/profile/com…
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4月に転んでやらかした足首が、昨日久しぶりに歩いたせいで、痛くてズボンも靴下も履けない状態になり、今日は休もうかと思ってたけどやむなく数年ぶりにスカート生足で事務所に行くことなった 右足首がすごく赤く爛れてるんだが、写真だと分かりにくい DVの証拠写真は難しいというのはホントだよね
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「意見不一致なら共同親権は無理」との誤解から、あえて対立を演出する同居親やそれに流される調停委員もいるが、 共同親権の本質は、意見の違う両親が協議し最善の選択肢を見つけること 改正民法が共同親権を前提に対立時の解決規定を置いてるのも「対立=即単独親権」との考えをとっていないから→
では、共同親権を求める場合、どんな主張スタンスを取ればいいのか。 4原則を考えました。 ・責めない ・求めない ・追わない ・媚びない その上で、自分の考えは述べる。 (あと、法律論もほぼ言わない。) 相反し得るので、あくまで目指す方向性です。 チャッピーのプロンプトにして壁打ちします。
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→共同親権が「意見不一致」も前提としている以上、過度な萎縮は不要 「誠実協議義務違反だ」と相手を責めるのではなく、協議を拒む姿を淡々と「顕在化」させればよい こちらは子の利益を第一に理性的な再考や提案を続け「排除すべき親ではないこと」を可視化し、裁判所を味方に付けることが有用かと
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板挟みの解消方法は二つ ①片親を断絶して消すか ②両親双方から愛される環境を整えるか 子の健全な成長・最善の利益を思うなら、選択肢は一つ 子が気兼ねなく双方頼れる環境作りの指導を放棄し、司法が手っ取り早く「断絶」という安易な方法で板挟みを消そうとしてるなら、それは司法の「役割放棄」
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これは司法が消極的です。 子が会うことに拒絶していないが、実現させると板挟みになるからと言われました。
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「なぜ子どもと会いたいのか」と聞かれたら「親だから」で十分だと思ってるが、書面で出せと言われ、慇懃無礼な感じも醸し出しながら、敢えて法的主張っぽく出したことはある。 (フォルダみたら一般書式として使えるよう保存されてた) 今後はこんな主張をする必要がなくなると良いのだが…。
Replying to @O59K2dPQH59QEJx
面会交流調停にて、調停委員の方が無邪気に「なぜ、お子さんに会いたいのですか?」と聞いてくるのも調停ではあるあるなのでしょうか… 参考文献) 『家裁のデタラメ』アメイジング出版
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