【ポーカーの賞金、海外キャッシュゲーム収支の課税の注意点】
・事業所得:事業規模(営利性、反復継続性等)がある
収入 - 経費(事業に要したもの)
・雑所得:事業規模ではない趣味
*事業所得として赤字申告で損益通算していると税務調査が来て否認される可能性があり得る
・一時所得:営利を目的としない一時的な臨時収入(懸賞の賞金、競馬の払戻金などが該当)
一時所得の課税対象額 = (年間収入 − 費用 − 特別控除50万円)× 1/2(*特別控除と1/2課税で総合課税税率が税負担になるが、競馬の判例を類推適用すると、インマネした該当イベントのエントリー費だけが経費認定になる可能性がある。その場合、その他のエントリー費は経費にならない)
なお、国内大会のJOPTは入賞者と選手契約による対価のため、一時所得ではなく、事業所得or雑所得と考えられる。(大半の人は雑所得に該当)
大会の運営会社への税務調査からプレーヤーへ反面調査が行く可能性が高いのでプラス収支の方は必ず確定申告しましょう。
また、一部で、海外ポーカー収支を法人に帰属させているプレーヤーがいると聞きます。ポーカー大会は、個人名でエントリーしプライズを受け取っていることが多いと思われます。代表者が個人名で活動し、代替性のない個人の実力が反映される収入を法人に帰属させることを考えると、その収益は個人に帰属するのが原則であり、法人を利用して税の負担軽減を行っているものとして、個人(所得税)としての課税対象に収支帰属先を否認される可能性があるものと思われます。(工夫の余地はありそうですが)
なお、税法にポーカー収支についての個別の規定がないため、上記は私見であり、その他の見解や異論はあるものと存じます。
(注)
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいうものされる(最高裁昭和56年4月24日判決)。営利を目的とする継続的行為から生じたものは一時所得の範疇から除かれるが、事業所得として計上するためには、継続的に大会に出場して営利性がある継続的行為から生じたものとして客観的に認められる必要がある。
競馬でもポーカーでも、業として認められてたら経費になるし、業として認められなかったら経費にならないですよ。
その代わり、一時所得になるので税率27.5%マックス。