余談ですけどワイ、
一時期ですが、GPTはPRO,ClaudeMAX,GrokHeavy,perplexityMax,SUNO…みたいな感じで各商用AIに合計で…月50万は位突っ込んで遊んでた事もあって嫌悪ではないし、
今回の話も全員がAIベンリーの人で妄信的に嫌悪してる人はリプライには一人もおりませんかね…
「AI嫌悪が湧いた」
「AIって書かずにやろう」
みたいな空気が出てますが、 そこ論点ずらしな予感してます。
問題は
「AIを使ったこと」
ではなく、
「他人の著作物をAIに食わせ、結果をバイナリーデータがチラ見えする形でYouTubeで全世界公開した」
という入出力の処理そのものじゃないかなと。
要は法的論点が3つ重なってる案件です。
①第三者著作物(ROM=プログラム著作物)の権利者非同意のAI投入
↓
・30条の4は非享受目的なら適法だが「権利者の利益を不当に害する場合」は除外(但書)。
・加えて多くのAIサービスは規約で第三者IP投入を制限。
私的研究を盾にできない領域です。
②特定時代以降のゲームやゲーム基板の一部には暗号化/コピーガード(P2等)が施されたタイトルが存在しています。
↓
・TPM(技術的保護手段)を回避して吸出した複製は、著作権法30条1項2号により私的複製の例外から外れ、違法。
・「自分の所有基板から吸ったから合法」は、TPMがある時点で成立しません。
③動画化
・ROMバイナリや解析結果(プログラム著作物の表現)をYouTubeで放流すれば、複製権(21条)・公衆送信権(23条)の侵害。
・2018年TPP11対応で著作権侵害の一部が非親告罪化されている点も加味すれば、AIと書かなければ済む話でもないんですよ…。
つまりこの件は「AIに食わせた行為そのもの」より、
"権利者非同意の著作物投入"+"TPM回避の疑い"+"侵害結果の全世界公開"
という三重の問題が積み重なっている案件かなぁと。
「AIと書かないようにする」
で解決する話ではないですし、AIを介さずに同じことをやっても結論は変わりません。
この程度の話…無料のAIサービスでも教えてくれると思います…えぇ…。