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ボヤッキー retweeted
遺書の謎と刑事告訴 公の場で「人殺し」は度を越した人格攻撃。放置できないところまで来てしまった。 罪名は名誉毀損。大きく出たね。検察は侮辱に落として起訴、かな。侮辱でも基礎事実の真実相当性を争える(侮辱では争えないというのは誤解)、その点はご安心を。 つまりは遺書にいう「一死をもって抗議する」が誰に当てられたものかの謎が焦点。果たして斎藤知事なのか百条委員会なのか。 僕は遺書の抗議先は百条委員会説。多くの知事支持派と同じ。井戸派とつるんだ元県民局長が責任追及されたぐらいで自死を選択するものか。 被告となる菅野氏はチャウセスクに「人殺し」と叫んだ英雄になるチャンス。他方、斎藤支持派は「一死をもって」をめぐるメディアと世間の誤解を解く機会を得る。有罪か無罪かなんてどうでもいい。せいぜい罰金だろうし。 不起訴なら斎藤側もメンツが潰れる。予め検察と協議した上でのことだろう。面白くなってきた。今回は、菅野氏の蛮勇に感謝する😇菅野劇場始まり始まり。
と、いう単純な理屈がわからない程度に能力の低い田舎の弱者が悶え苦しみ、生まれてきたどころか着床してしまったことを後悔するために、菅野完は言論活動に勤しんでおります。
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「仮処分命令申立」 「出入り禁止」にした客の迷惑行為(カスタマーハラスメントなど)に対して、従業員の安全確保や営業権を守るため、相手の接近や店舗への立ち入りを禁じる「仮処分命令申立」が可能です。正式な裁判の前に、緊急の措置として裁判所に命令を出してもらいます。 [仮処分の概要·要件] 被保全権利:従業員の身体の安全や平穏に生活·勤務する権利(人格権)や、店舗の正常な営業権。 保全の必要性:相手の行為がエスカレートしており、判決を待っている間に店や従業員、エスカレートして他の客への非難や批判などの危害が加えられるリスクがあるなど、急迫した危険があること。 申し立ての主な流れ 証拠の収集:嫌がらせや店舗への執拗な訪問、脅迫行為などの具体的な証拠(日時、言動、防犯カメラの映像、録音、警察への相談履歴など)を揃えます。 申し立て書の作成:相手に要求する行為(接近禁止、立ち入り禁止、電話やメールの禁止など)を明記した「仮処分命令申立書」を作成します。 裁判所への提出:管轄の地方裁判所に、申立書と証拠(疎明資料)を提出します。 審尋:裁判官との面談(審尋)が行われます。通常は数回の期日の質疑応答で決定が出ます。 相手方が命令に従わない場合 裁判所の仮処分命令を無視して店舗に侵入したり嫌がらせを続けた場合、刑法上の犯罪(強要罪、脅迫罪、建造物侵入罪など)に該当する可能性があります。この決定書と被害の証拠を持って警察に被害届や告訴状を提出することが可能です。 仮処分を含む法的措置の検討にあたり、嫌がらせ客による具体的な迷惑行為は、店舗への押し掛け、大声での暴言、不当な要求など)です。 お店による貼り出しと異なり、法的に効力を持ちますから、命令に従わず繰り返す迷惑行為があれば、 警察へ被害届や告訴状を提出書類することで、裁判所の命令に反した理由で即時逮捕、勾留、取調べが開始されます。 *店舗が店内に貼り出した「出禁(出入り禁止)の紙」は、所有権や管理権に基づく正当な権利として法的に非常に高い効力を持ちます。 出禁の法的効力 法的根拠:店舗の管理者には施設の管理権があり、特定の人物の入店を拒否する裁量が認められています。紙を貼り出す(または直接口頭で伝える)ことで、対象者への「退去命令」や「立入禁止の通告」として法的に有効になります。 入店した場合:通告後も無視して入店や居座りを続けた場合、建造物侵入罪や不退去罪(刑法第130条)が成立する可能性があります。 期限: 特に期間が明記されていない場合、店舗側が解除しない限り永久に無断で立ち入ることはできません。 注意点(名誉毀損のリスク) 出禁の紙に、対象者の「実名」「顔写真」「具体的な行為(万引きやクレーマー行為など)」を記載して一般の目に触れる場所に張り出した場合、店舗側が名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)に問われるリスクがあります。 名前や顔を出さずに「特定の迷惑行為はお断り」とするか、対象者を特定できる場合は店内や関係者間での共有にとどめるのが一般的です。 しかし、しつこく迷惑行為を繰り返す場合、金銭的な負担は大きいですが、 嫌がらせをする悪質客の「立入禁止(出禁)」や「面談・クレーム行為の禁止」を求めるための仮処分申請(仮の地位を定める仮処分)にかかる費用は、総額で 数十万円〜100万円以上 が目安です。 かかる費用の内訳は以下の通りです。 1. 裁判所へ納める費用(実費) 収入印紙: 2,000円 予納郵便切手: 数千円程度(裁判所によって異なります) 担保金: 数十万円〜数百万円(※これが最も高額になる可能性があります) 仮処分は判決が出る前に相手の権利を制限する強力な措置のため、相手に損害を与えた場合に備えて現金を供託所に預ける必要があります。この金額は事案の悪質さや相手の属性によって裁判所が決定します。 供託することで、反訴に対応するためであり、店舗側が名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)に問われるリスクは同じなので、急な支払い命令に備えての担保と考えてください。 2. 弁護士費用 弁護士に申立てを依頼する場合の費用の目安です。 相談料: 5,000円〜1万円 / 30分(無料相談を実施している事務所もあります) 着手金: 約11万円〜33万円程度(難易度によって変動します) 報酬金: 約11万円〜33万円程度(要求が認められ、解決した場合) 仮処分の申請には、客の嫌がらせ行為が客観的に証明できる証拠(防犯カメラの映像、録音データ、SNSの書き込みなど)が必須となります。まずは証拠を保全した上で弁護士に相談するのが確実です。
「お客様は神様です」と言ったのは昭和の国民的歌手、三波春夫さんです。 三波さんがかのような発言は、お客さんを大変喜ばせました。 時代的背景と業務の内容だけに頷けます。 全国をコンサートで回り、テレビでも歌謡ショーが盛んに放送されていた時代でした。 次元は違うかもしれませんが、今の時代で比較するならば、先日引退された国民的アイドル 嵐 のようなものです。 金額は今の時代で換算しますよ。 コンサートには数万円、グッズ販売で数万円、コンサートを開けばどの会場も超満員。それほどの人気がありますからテレビ局の出演も増えます。本人の収入も上がりますよね。 しかし、時代的な背景としては、昭和の高度成長時期、大卒の給料も今とは比べ物になら無いくらい安いものでした。 世帯収入が今よりも格段に低い中の趣味の世界の出費です。自分の歌を聞きたくて会場が満員になる。費用は安くない。それはお客さんに感謝の意を表す最上級の言葉と思われた三波さんが言われた言葉です。 現代のカスハラの内容を考えてみましょう。数千円の買い物、かなり時間が経ってからの食品の変化の状態になったということでの意味のわからないクレーム、接客の態度が悪い、サービスが悪い、他の店はもっと安いから値段を下げろ…。そんな客を神と思えと言われても、ゴミにしか思えませんか? 片や、三波さんの歌を生で聞きたくて会場を一杯にしてくれる。(当時は)レコードやビデオテープを買ってくれる。三波さん自身を応援するために集まり、おカネを使ってくれていたわけです。他にも歌手は沢山います。そのなかで三波さんのコンサートに来てくれた。それは三波さんはお客さんを神様と崇めても不思議はないと思います。 カスハラ客は決して神と崇められる行為をしているでしょうか?この例の日高屋さんに準えてみましょう。毎日のように、食事をしに来てくれて、「ごちそうさま、今日もおいしかった」感謝の意を表してくれ、何を食べても美味しいと言ってくれる。そういう人なら上客として、何かサービスをしたくなる気持ちも沸くでしょうし、調理をする従業員には美味しいと感謝してくれているんです。クレームなんか言いません。この場所にこの店があることを感謝して毎回食事を楽しみ、繰り返し来店するのでしょう。そういう客は、他の店に多少安いメニューがあったとしても、それが食べたければ、そちらへ行くし、他にも美味しいものがあるからこの店に来店されていることでしょう。態度が悪い、値下げしろ。こんなもの食えない。そんなクレームはとは全く正反対の気持ちだと思います。喜んで食べてくれる、繰り返し何度も足を運んでくれるお客さんほど、店のファンであり神に近いでしょう。しかし文句ばかり言う客は客ではなく、ゴミと一緒です。 店頭にあればさっさと片付けてしまいたい、大きな大きなゴミそのものです。そのゴミは他のお客さんに不快感を与えるし、そこにあることで入店を躊躇うかもしれません。 あわかりいただけましたでしょうか。どんな商売をしていても、そこのもののファンで、いつも通ってきてくれる心優しいお客さんと、文句ばかり言ってその対応のために手を止めさせて、営業を妨害するようなものは客ですらないです。本当にゴミです。 ここに来るなと言われても、当たり前のことをしているんです。素早く安く美味しいものを提供することをモッターにしている店にとっては、邪魔なことをするのはゴミです。その場にいる他のお客さんにも不快感を与えるでしょう。だから排除されて当然でしょうね。もしも暴れだして従業員や他のお客さんに何か起きてからでは遅いんです。 店側は被害を最小限に留める必要があります。 もしも、この出禁にされた客が、エスコレートをして再度店へ来て妨害行為に当たるような行動を取った場合、法的に締め付けることができます。 ↓
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マイキー🌈 retweeted
『その観点から見ると…抗議活動などで特定の人物に対して「人殺し!」「人殺し!」と理由も示さず延々と連呼するようなケースは、具体的な行為への論評ではなく、人格攻撃やレッテル貼りと評価される可能性が…そこでは何について批判しているのかが分からず、単なる侮辱に近づいてしまうからです』
この事案について、「人殺し」という言葉だけを切り取って論じても、法的な評価はできません。名誉毀損や意見・論評の法理において重要なのは、単語そのものではなく、その言葉がどのような文脈で使われ、一般の読者や視聴者がどのように受け取るかだからです。 今回のケースでは、元県民局長の自死、第三者委員会による違法認定、不服申立て期間中の死亡という事実関係が存在しています。そして、そのような状況の中で斎藤知事が「結果として懲戒処分を受け入れた」と説明したことに対して、菅野氏が強く反発し、「死んだからできひんかったやろ」「人の死を愚弄するな」「人殺しやないか」と発言しています。 この一連の流れを普通の視聴者が見た場合、「斎藤知事が誰かを殺害した」「殺人罪を犯した」と理解する人は少ないでしょう。むしろ、「知事の対応や判断が結果として人を死に追いやったのではないか」「その責任を自覚していないのではないか」という政治的・道義的責任についての強い非難として理解する可能性が高いと思われます。 その意味で、この事件の争点は、「斎藤知事が殺人をした」という事実の真実性や真実相当性ではありません。むしろ、「知事の行為や判断が人を死に追いやったという評価をすることが許されるのか」「それを『人殺し』という表現で行うことが意見・論評の範囲内なのか」が問題になると考えられます。 意見・論評の法理では、批判の対象が政策や行為である限り、かなり厳しい表現も許容される傾向があります。政治家に対する批判は民主主義において特に重要だからです。他方で、批判が行為や政策から離れ、単なる人格否定や罵倒に変質した場合には、保護の範囲を超える可能性があります。 その観点から見ると、例えば抗議活動などで特定の人物に対して「人殺し!」「人殺し!」と理由も示さず延々と連呼するようなケースは、具体的な行為への論評ではなく、人格攻撃やレッテル貼りと評価される可能性があります。そこでは何について批判しているのかが分からず、単なる侮辱に近づいてしまうからです。 しかし今回の記者会見では、元県民局長の死亡という具体的事実と、知事の対応との関係が問題にされていました。そのため、「人殺し」という表現が適切かどうかは別として、少なくとも一定の事実関係や評価の文脈の中で発せられた言葉であることは否定できません。 したがって、この事案は単純に「人殺しと言ったから名誉毀損だ」「政治批判だからすべて許される」という話ではありません。裁判になれば、一般人がこの発言をどのように理解するのか、知事の行為への論評なのか、それとも論評の域を超えた人格攻撃なのかという点を中心に争われることになるでしょう。まさに文脈の評価そのものが勝負になる事案だと言えると思います。
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NekosouL a.k.a. NO SOUL? retweeted
私はすでに法的な論点について説明していますが、あなたはその内容を理解せず話題を逸らしています。 また、「議論できる知能があることをしっかり示してください」との発言は、私の知能を問題視する侮辱表現です。 論点への反論ではなく人格攻撃に終始するのであれば、建設的な議論とは言えません。
あらあらあらまあまあまあꉂ🤣𐤔 議論ができないとか言いながら逃げていったのに、相変わらず戻ってくるのが早いですね〜笑笑 x.com/i/status/2064498751516… ではまずこちらに論理的に反論していただいて、議論できる知能があることをしっかり示してくださいね。
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Replying to @c38LzeFKagSsWQ3
お前等 がなにを意図してるかは不明だけど、アンチと総括りにしてるのはちょい違うかもな。 批判と誹謗中傷、人格攻撃や侮辱、印象操作は違うからな。 本人にも多少原因があったんじゃない? 知らんけど。 マジで一ミリもこの話知らないんだよね、あとから調べてみるよ
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それを拡散した人々、まんまとそれに乗って叩いてた人々、お前らも同罪 事実に関して受け入れられない人が投票やめておこうかなと思う事、それはその人の自由 でもだからって侮辱、名誉毀損、人格否定する理由にはなりません 事実以外の事まで広まって票数伸びなかった影響は少なからずあると思ってる
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RT @S61446061: 一応記録しておくように言われてるので 君の私への 暴言、誹謗中傷、人格攻撃発言、侮辱発言等 全て記録し保存しています
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