先生のおっしゃる通りかと思います。これは、法律家であれば、法律判断の枠組みには見解の相違はなく、この法律の枠組みの中で違法かどうかが争われる話かと思われます。
その通りで、単に事実摘示か意見論評かをまず論じるべきで、その上で本件は意見論評と評価される可能性はそこそこあるという当たり前の話をしているだけ
意見論評と評価されれば違法行為ではないとは一切言っておらず、その場合は事実の摘示なく他人の外部的名誉を侵害したということで侮辱罪に流れていく
そして、真実性などの要件は違法性阻却事由として直接問題となるわけではなく、総合考慮の上、社会的相当性を逸脱しているかが評価される