告示校から「認定校」へ
日本語教育はどう変わる?
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---告示校(これまで)---
■目的
在留資格「留学」を有する外国人の受入れ機関の告示
■認定等の主体
法務大臣
■教育課程
専ら日本語の教育を受ける者にとって適当と認められるもの
■教師資格
・大学等において日本語教育に関する教育課 程を履修して卒業等した者
・学士を取得し、かつ文化庁届出の研修を420単位時間以上受講し修了した者
・日本語教育能力検定試験に合格した者 等
---認定校(これから)---
■目的
日本語に通じない外国人が我が国において生活するために必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるための教育
■認定等の主体
文部科学大臣
■教育課程
・留学はB2以上目標、就労・生活はB1以上目標の課程を1つ以上置くこと
・課程の目的・目標、生徒の日本語能力に応じて、適切な 授業科目を体系的に開設すること
・「日本語教育課程編成のための指針」に基づくこと 等
※「就労」と「生活」は3/4を上限にオンライン授業を実施可能
■教師資格
・「登録日本語教員」を国家資格化
・日本語教員試験(基礎試験・応用試験)の合格
・登録実践研修機関が実施する実践研修の修了
※登録日本語教員養成機関が実施する養成課程の修了者は基礎試験免除