これは基準が厳しくなったな。
日常生活能力の程度(4)は「年間1回は入院」くらいのレベルだし、生活能力判定も2.5以上のラインだな。
サービス利用なしの「在宅」はマイナス要因で、労働能力は「通常労働は不可能」くらい書かないとダメだ。
通院患者さんの障害年金診断書を、病歴盛って(嘘は書いていないが)超重症ってことにして、程度(5)で書いて、「生活無能力」で書いている爺医がいたが、ある意味正解だったのかもしれないな。
社労士も爺医同様の勢いで下書きしてくるが、成功報酬だとそうなるのも納得。
今日クリニックに行って
先生に不支給決定の紙を見せました
そしたらコピーしたいので貸して
言われたので貸しました